こんにちは。

Sky Okinawaブログ担当 上原です。

沖縄県は梅雨が明けて連日、気温30度越えを記録しており暑い季節になっています。

気温が高いので熱中症にならないように小まめな水分補給をし、室内でもエアコン等で室温調整を行って対策をして下さい。

今回は今週の世論で季節並みに熱かった「年収の壁対策案」について投稿したいのですが、

そもそも、年収の壁というのは「なに」という人もいるかと思いますので説明します。

会社員等の扶養に入る配偶者がパート等で働くと、一定以上の年収では

社会保険料が発生したり、税の優遇が小さくなったりします。

その一定水準を超えて扶養対象外となったり税や社会保険料の負担が生じる境目を「年収の壁」と言います。

境目というのが幾つかありますので金額の低い順から説明していきます。

①98万円の壁

住民税が非課税であるラインになります。これを超えると住民税を納める必要があります。

自治体、市町村によっては基準が変わってきますので98万円以下でも納める必要がありますのでお住いの自治体や市町村にご確認してください。

②103万円の壁

103万円を超えると所得税を納める必要があります。所得税は所得(収入から必要経費を引いて残った額)にかかる税金のことをいいます。

配偶者に関しては、これを超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、所得に応じて段階的に控除が少なくなります。

③106万円の壁

従業員101人以上の企業で年収106万円を超えると社会保険に加入しなければいけません。

これは週20時間以上勤務し、毎月の給与が8.8万円以上(8.8万円×12か月=105.6万円)という計算になります。

パート勤務であっても従業員101人以上の企業の場合は社会保険の加入になりますので働く場所もポイントになってきます。

④130万円の壁

年収130万円を超えると、自身で社会保険料を納める必要があり、勤務先や働き方によらず社会保険の扶養から外れ

勤務先の社会保険に加入するか、自身で国民健康保険及び国民年金に加入する必要があります。

また130万円を少しでも超えると、社会保険料が発生し手取りが減ってしまい、

たくさん働いたのに結果的には収入が減るといういわゆる「働き損」になってしまうこともあります。

年収の壁のポイントはここと言われており、岸田総理もこの130万円の壁を意識して発言だったのではと言われています。

⑤150万円の壁

年収150万円を超える配偶者は配偶者控除を受けられなくなります。

年収150万円以下であれば、扶養者の所得から最大38万円の所得控除を受けることができます。

年収の境目となる壁についてご説明しましたが、知らない年収の壁というのが色々と存在しており

パート勤務されている方は税金と社会保険の加入義務、受けられる控除のバランス等を考えながら勤務されていることに気付きました。

今回この壁に対して対策案が出されましたが、対策案がどの様に進んでいくか注目していきたいと思います。

政府はこの対策として「非正規労働者」の待遇改善を目的とした取組を行った企業に対し、

キャリアアップ助成金という助成金も出しています。

このような取組を行いたいという企業の方はチャレンジしてみてはどうでしょうか。

また、Sky Okinawaが配信している「結プラットフォーム」にも企業や事業者向けの補助金・助成金の情報を数多く配信していますので

そちらもどうかご利用してみてください。 

ぜひ宜しくお願い致します。