こんにちは。

Sky Okinawaの上原です。

沖縄県もやっと秋、冬という季節になってきました。

急に冷え込みましたので、みなさん体調管理には気を付けて下さいね。

私は冷え込みの影響をもろにうけて喉が痛く、咳、鼻水とともに生活をしている今日この頃です。

さて、10月に衆議院議員選挙が終わりました。

その際に各党の公約で「年収の壁」の巡る発言や考えというのが連日メディアで取り沙汰されています。

それで、今回はその波に少しだけ乗っかりたく、「年収の壁」について簡単に分かりやすく解説したいと思います。

年収の壁って?

年収の壁というのは、年収によって税金や社会保険料の負担が大きく変わってくるポイントのことです。

基準となる年収を超えると税金(住民税や所得税)の発生や社会保険の加入に伴う、社会保険料が発生し負担が発生いたしますので

その負担が発生するかいなかというボーダーラインのことをいいます。

この基準となる年収を抑えることが出来れば、税金や社会保険がかからずに手取りが減ることはありませんので

基準となる年収を超えないようにパートタイムで働く人は働く時間、日数などを調整を行っている方もいます。

年収の壁の種類

年収の壁には税制上の年収の壁というのと社会保険上の年収の壁の2種類があります。

税制上の年収の壁(住民税、所得税の対象となる年収)

年収100万円 103万円 150万円 201万円

社会保険上の年収の壁(社会保険加入に伴う社会保険料の負担が発生する年収)

年収106万円 130万円 

文字だと分かりにくい部分もありますのでこちらの表もご覧ください

それぞれの壁について解説いたします。

年収100万円

年収が100万円を1円でも超えたら住民税が発生します。

年収103万円

年収が103万円を超えたら所得税が発生します。

年収106万円

年収が106万円を超えると会社によっては社会保険に加入しなければいけません。

社会保険加入条件

・従業員数51人以上(2024年10月から従業員数が101人以上から51人以上へ変更となりました)

・1カ月あたりの所定内賃金が88,000円以上

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・学生ではないこと

年収130万円

会社に関わらず社会保険に必ず加入になります。

年収130万円以上からは住民税、所得税、社会保険料が毎月の給与から引かれることになります💦

年収150万円

年収150万円を超えると配偶者の所得税及び住民税があがっていきます。

表には載せていませんが、年収150万円を超えると配偶者特別控除が満額の38万円から徐々に減っていきます。

年収201万円

配偶者特別控除も受けられなくなります。

みなさん、今回は「年収の壁」について解説いたしましたが、いかがでしょうか。

10月に行われた衆議院議員選挙以降に「年収の壁」という言葉があちらこちらから聞こえるようになったので

このブログをみて少しでも役立ててくれたらと思います。

それで、今現在、議論されているのが「年収の壁 103万円を178万円に引き上げるどうか」という議論をされているのです。

引き上げることにより手取りが増加するが、

その分の地方の税収が減る形(所得税や住民税が発生する年収があがる為、今まで徴収できていた所得税や住民税が取れなくなる為)となり

行政サービスに影響がでかねないのでは?という事です。

行政サービスに影響がでたら、その分国が補填してくれるかどうかも分かりませんので、ここら辺が争点となっているようです。

この議論についてはまだまだ進展がありそうなので、みなさんも興味を持っていてくださいね。

という事で今回はこのへんで終了に致します。