あけましておめでとうございます。

2024年になりました。

今年もSky Okinawa株式会社をよろしくお願いいたします。

私たちも今週から本格的に業務が開始されました。

今年はゆいぷらの認知と登録者数増加というのを目標に掲げ前進あるのみで進んでいきますのよろしくお願いします。

2024年1月から義務化されるもので、以前から企業等で話題になっていたことがありますがわかりますか?

経理担当者の方や個人事業主などはご存じの方が多いと思いますが、

それは「電子帳簿保存法の電子取引における電子データ保存の義務化」です。

こちらの改正により、今まで認められていた電子取引に関する紙による保管というのが

2024年1月からはできなくなるという事で大きな話題となっていました。

そもそも電子帳簿保存法とは? 

ここからは電子帳簿保存法の概要や目的を簡単に解説します。

正式名称・・・「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」

目的・・・電子計算機を用いた帳簿の記帳や書類の保存が一般化する中で、信頼性と整合性を確保し

税務調査等で必要な書類の保存に係る負担軽減を目的とした法律となっています。

この法律には国税に関する帳簿や、見積書、請求書、領収書、契約書など企業の会計処理と税務に関わる書類や

データの電子保存に関する規定であり保存すべき書類の種類が詳細に定められています。

電子帳簿書類の保存方法

電子帳簿保存法では、主に3種類の保存方法が認められています。

①電子帳簿等保存法・・・会計システムや文書管理システムなどで作成した帳簿書類を電子のまま保存する方法

②スキャナ保存・・・紙で作成・受領した書類をスキャンし、画像データで保存する方法

③電子取引における電子データ保存・・・電子的に受領した取引データを電子のまま保存する方法。

電子帳簿保存法、保存方法の内容を簡単に解説いたしましたが、2021年にこの法律は改正されました。

この法律は1998年に施行された法律でありますが、

「経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため」という目的の下

2022年1月に改正法が施行されました。

その改正内容の一つである、

「電子取引における電子データ保存の義務化」

というのが2024年1月から義務化という事になっており大きなトピックとなっています。

こちらの内容は「電子取引における電子データ保存が義務化」になるというものであり、

今までの電子帳簿保存法では、紙で印刷した請求書類等を原本として保管できましたが

改正により電子データの保存が義務化され、その適用期限である2023年12月31日以降は請求書類等は

印刷して保管するだけでは、法人税等における書類の保存の要件を満たすことが出来なくなるという内容になります。

簡単に言うと、

請求書等を電子データでのやりとりを行い、電子取引の際に行われていた

「ダウンロードしてプリントアウトし、紙で保存する。電子データは漏えい防止のため消去する」というのが2022年1月に

紙での保存を禁止し、電子データはあくまで電子データとして保存をするというのに改正されました。

2024年1月からはそれが義務化になるというお話です。

2024年1月から電子取引の電子データ保存が義務化されますが、1月以降も電子取引の電子データ保存を紙に印刷をして

保存をしていると以下の事態が生じます。

・35%の追徴課税が課せられる可能性があります。

・青色申告の承認抹消される場合があります。

次は義務化によるメリットとデメリットの解説です。
メリット
①コスト削減・・・紙の書類を保管する場合に比べて、電子データでの保存により保管スペースは取りませんので、

長期的に見るとコスト削減が出来ます。

②効率化・・・電子データは紙の書類に比べて検索や整理が簡単になり、必要な情報等を迅速に取り出すことが可能になります。

デメリット
①初期投資・・・電子帳簿保存法に対応したデータ管理システムを導入する際の初期投資が必要となる可能性があります。

②セキュリティ対策・・・電子データの不正や漏洩のリスクが存在する為、セキュリティ対策が必要となります。

最後に補足として、この改正法というのはあくまで電子取引における規定という事になりますので

電子取引を一切行っていない企業に関しては、従来通りの紙の保存で問題はありませんし

電子取引以外の取引については、紙の保存が認められていますので

よろしくお願いします。

簡単に電子帳簿保存法と電子取引における電子データ保存の義務化について解説いたしました。

2024年1月からは電子取引における電子データ保存の義務化になっていますので

まだ整備が間に合っていないという中小企業や個人事業主の方もいるかと思いますので

該当していればお早めに準備を進めることをお勧めいたします。

ちなみに弊社では、電子保存に対応するための社内体制構築支援として、Google work space(クラウドサーバー)の導入支援を行っております。

会社共通のサーバーを毎月低コストで準備出来るGoogleのサーバーは非常に便利で、電子保存のルールにも対応が可能となります。

ご興味のある方は弊社まで一度お声掛け下さい。

ITに精通したスタッフが、親身に対応いたします。

今回は新年一発目のブログという事で長々と投稿させて頂きました。

ブログ担当になって常々感じることは、世の中まだまだ知らないことが多すぎるという事です。

私も勉強しながらアウトプットするという意味合いで

ブログを投稿する形になっていますが、まだまだ勉強不足ですので

今年も学ぶ姿勢を大切にしながら頑張っていきたいと思います。

それがブログを読んでいただいている人の為になり

Sky Okinawaのためになり、自分の為になると信じて

今年もブログを投稿していきますのでよろしくお願いします。

上原でした。